CLAUSE

宿泊約款

宿泊約款

(適用範囲)

第1条

当館(ホテル)とお客様の宿泊契約に関しては、日本法を準拠法とし、当館(ホテル)の所在する地を管轄する地方裁判所を専属合意管轄裁判所といたします。

当館(ホテル)が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条

当館(ホテル)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館(ホテル)に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料食(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当館(ホテル)が必要と認める事項

宿泊客が、宿泊中に前項2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館(ホテル)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条

宿泊契約は、当館(ホテル)が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館(ホテル)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館(ホテル)が定める申込金を、当館(ホテル)が指定した日までに、お支払いいただきます。

申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれは、第12条の規定による料金の支払いの際に返金します。

第2項の申込金を向項の規定により当館(ホテル)が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館(ホテル)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条

前項第2条の規定にかかわらず、当館(ホテル)は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館(ホテル)が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込みの支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条

当館(ホテル)は、次に挙げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

宿泊の申し込みが、本約款の規定に準拠しない場合。

満室(員)により客室の余裕がないとき。

宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

宿泊する客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 。
ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき 。
ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。 

宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。

宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

三重県旅館業法施行条例4条の規定する場合に該当するとき。

食物アレルギー・ベジタリアン・ノースモーキングの対応については、当館(ホテル)の対応できない体制であるとの判断においてお断りする場合があります。

(宿泊客の契約解除権)

第6条

当ホテルは、宿泊予約の申し込み者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、第18条の別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。

当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ、到着予定時刻が明示されている場合はその時刻を1時間経過した時刻)になっても到着されないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当館(ホテル)の契約解除権)

第7条

1. 当館(ホテル)は、次に挙げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為等をしたと認められるとき。

宿泊客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
 イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員文は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき。
 口 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
 ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき

宿泊客が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

宿泊客が、感染症の疑いがあると明らかに認められる場合。

宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

三重県旅館業法施行 条例4条の規定する場合に該当するとき。

寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館(ホテル)が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2. 当館(ホテル)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)

第8条

1. 宿泊客は、宿泊日当日、当館(ホテル)のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

宿泊客の氏名·年令·性別·住所及び職業

外国人にあっては、国籍·旅券番号·入国地及び入国年月日

出発日及び出発予定時刻

その他当館(ホテル)が必要と認める事項

2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)

第9条

1. 宿泊客が当館(ホテル)の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2. 当館(ホテル)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に挙げる追加料金を申し受けます。

超過3時間までは、室料相当額の30%

超過6時間までは、室料相当額の60%

超過6時間以上は、室料相当額の100%

3. 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。

(利用規則の遵守)

第10条

宿泊客は、当館(ホテル)内においては、当館(ホテル)が定めて館内(ホテル)に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第11条

1. 当館(ホテル)の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーション等で御案内いたします。

(1) フロント·キャツシャー等サービス時間:

フロントサービス
午前 7時30分~午後 9時00分
キャッシュサーヒス
午前 7時30分~午後 9時00分

(2)売店フロントサービス:

売店
午前 7時00分~午前10時00分
午後 3時00分~午後 9時00分

(3) 飲食等(施設)サービス時間:

イ. 朝食
午前 7時00分~午前 9時00分
口. 昼食
午前11時30分~午後 2時00分
ハ. タ食
午後 6時00分~午後 9時00分
二. その他の飲食等
コーヒーショップ
午前 7時00分~午前10時00分
午後 3時00分~午後 9時00分
ラウンジ「蘭」
午後 8時00分~午後11時00分
夜食処「あじさい」
午後 8時00分~午後11時00分

(4) ルームサービス:

ルームサービス
午前 7時30分~午後 9時30分

2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。

(料金の支払い)

第12条

宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、第1条別表第1に揚げるところによります。

前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館(ホテル)が認めた旅行小切手、宿泊券等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は、当館(ホテル)が請求した時に、フロントにおいて行っていただきます。

当館(ホテル)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当館(ホテル)の責任)

第13条

当館(ホテル)は、宿泊契約および関連する契約の履行に際し、または不履行によって宿泊客に損害を与えた場合、その損害を賠償いたします。ただし、それが当館(ホテル)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

当館(ホテル)は、消防機関から適合マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第14条

当館(ホテル)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による、他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

当館(ホテル)は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館(ホテル)の責めに帰すべき事由によるものでないときはこの限りではありません。

(寄託物等の取扱い)

第15条

お客様がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、致損等の損害が生じたときは、当館(ホテル)が故意又は過失である場合を除き当館(ホテル)は、その損害を賠償いたします。ただし、現金及び貴重品については、当館(ホテル)がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、お客様がそれを行わなかったときは当館(ホテル)は、15万円を限度としてその損害を賠償いたします。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第16条

宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館(ホテル)に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

お客様がチェックアウトしたのち、手荷物又は携帯品が当館(ホテル)に置き忘れられている場合において、当館(ホテル)は原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄の警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分いたします。ただし飲食物·たばこ·雑誌等は即日処分いたします。

前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館(ホテル)の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものといたします。

(駐車の責任)

第17条

宿泊客が当館(ホテル)駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館(ホテル)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理に当たり、当館(ホテル)の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます 

(宿泊客の責任)

第18条

宿泊客が当館(ホテル)駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館(ホテル)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館(ホテル)の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

【別表第1】
宿泊料金の算定方法(第2条第1 項及び第12条第1項関係)

備考

基本宿泊料はフロントに提示する料金表になります。

子供料金は小学生以下に適用し、子供用会席と寝具を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは3,300円をいただきます。寝具及び食事を提供しない幼児については、1名2,200円をいただきます。(幼児料金を設定するホテル·旅館に限る)

【別表第2】
違約金(第6条第2項関係)

(注)

%は基本宿泊料金に対する違約金の比率です。

契約日数が短縮した場合は、その短縮期聞にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。

団体客(15名様以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込をお引受けした場合には、そのお引受けした日〉における宿泊人員の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。

(免責事項)

第19条

当館(ホテル)内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害、その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当館(ホテル)は一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当館(ホテル)が不適切と判断した行為により、当館(ホテル)及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

お預けになった電子機器等の電子データー損失については、当館(ホテル)は一切の責任を負いません。また、電子機器の保管に関して、当館(ホテル)が不適切と判断した行為により、当館(ホテル)及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

(優先する言語)

第20条

本約款は、日本語の他、英語等の他国言語で作成される場合がございますが、約款の両文に不一致があるときは、日本文が全ての点について優先するものとします。

利用規約と防災のご案内

利用規約

当ホテル内での次に定める行為は固く禁止しております。
(1)指定以外での喫煙はなさらないこと。キャビン内での喫煙は固くお断りしております。
(2)放歌高吟等の喧騒行為、異臭放散その他第三者に嫌悪感や迷惑を及ぼしたりする行為。
(3)廊下及び宿泊施設内に次のようなものを持ち込まぬこと。
  (イ)動物、鳥類
  (口)悪臭を発するもの
  (ハ)発火あるいは引火しやすい危険物
  (二)鉄砲、刀剣類(ホ)飲食物の持ち込み
  (へ)覚醒剤、麻薬類等、法令により所持を禁止されている薬品類
  (ト)著しく多量もしくは重量のある物品
  (チ)ごみ及び客室の衛生を妨げる物品
  (リ)その他当ホテルが客室への持込みを禁止することとした物品
(4)賭博及び風紀を乱し、他人に迷惑をかけるような行為、その他、公序良俗に反する行為をしないこと。
(5)飲食物の持ち込み、無断撮影他、の目的に使用しないこと。
(6)宿泊施設内の諸設備、諸物品を他の場所へ移動、加工、持ち出し、及び本来の用途以外の目的での使用。
(7)廊下やロビー等に所持品を放置しないこと。
(8)他のお客様にチラシ、ビラその他の広告物を配布する行為。
(9)客用以外の施設への立ち入り。
(10)浴場内での染毛·漂白剤等の使用。
(11)客室内でお香などを焚く行為。
(12)営利を目的とした活動。
(13)その他当ホテル内での安全及び衛生の妨げとなる全ての行為。

お会計につきましては、ご出発の際、フロントにて「ご利用になった付帯施設利用料金·飲食·その他」をお支払いください。

ご滞在中の現金、(貴重品の管理)は、フロント·お部屋内の金庫もしくはお客様の自己管理となっております。

お客様の自己管理の貴重品の紛失、盗難については一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

お預かり物やお忘れ物の保管は、ご出発後1カ月とさせていただきます。

暴力団及び暴力団員並びに公共の秩序に反するおそれのある場合について。
 (1)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等の当ホテルの利用はご遠慮いただきます。あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。) 
 (2)反社会団体及び反社会団体員(暴力団及び過激行動団体など並びにその構成員)の当ホテル利用はご遠慮いただきます。(ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利 用を お断りいたします。)
 (3)暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合、直ちに当ホテルの利用はご遠慮いただきます。又、かつて、同様な行為をされた方についてもご遠慮いただきます。 
 (4)当ホテルを利用する方が心身耗弱、薬品、飲酒による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められるときは、直ちにご利用をお断りいたします。

防災のご案内

当ホテルでは、万一の火災や地震などの緊急事態に備えて防災設備を完備しております。
また、お客様の安全を確保するために、定期的な防災訓練を実施することにより、保安体制にも万全を期しております。

客室到着時
 (1)各フロアに掲示されている非常口の位置、避難経路図をご確認ください。
 (2)懐中電灯をご確認ください。

火災発生時、又は発見時
 (1)フロントまでご連絡ください。
 (2)大声で叫ぶか、音をたてて近くの人に知らせてください。
 (3)非常ベル·非常放送で、火災の発生状況、避難の指示などがあります。係員の誘導案内に従い落ち着いて素早く非常階段で避難してください。

避難時
 (1)服装や持ち物にこだわらずに早く逃げてください。
 (2)避難時にエレベーターは絶対使用しないでください。
 (3)煙が立ちこめている場合は、姿勢を低くして煙の少ない方向に避難してください。
 (4)非常時以外、窓を全開にしないでください。

地震災害時 
 (1)非常放送、あるいは係員の指示に従い冷静に行動してください。
 (2)エレベーターは絶対使用しないでください。
 (3)家具等の転倒、落下物に注意し、頭を保護して避難してください。